今回のニュースについては、私の不徳の致すところです。社内に当事者がすでに復職している中で、メッセージを出すことが正しいのかとても迷いました。
実は、まだ訴状が届いていないので、詳細はわからないのですが、できる限りの説明をしたいと思います。
この件は法務部の出来事ではなく、私が新規事業を目的として立ち上げたアフリカ事業部での事です。
私は起業家マインドを持っている人を採用したいと思い、通常の採用とは異なる「亀チョク方式」を作り、一部の事業部で採用していました。
亀チョク方式とは、外部の希望者が、6ヶ月の期間の間に事業計画を通せばDMMで新規事業の責任者になれるチャンスがもらえるものです。しかし、6ヶ月の期間の間に、「事業を任せるのは無理だ」と判断されたら契約終了になるという仕組みです。
破格な報酬を支払う分、この条件に合意した人のみと、このような契約を締結してきました。
そもそもは業務委託契約で行っていたのですが、社会保険がどうしても欲しいという希望者には、このルールを守ることを約束してもらい、社員扱いとすることを許可したこともあります。
ただ残念なことに、こうしたことに関する理解の相違ですれ違いが起きてしまいました。
私は、雇用期間を6ヶ月とすることを定めても、場合によってはその定めは無効になるということを知りませんでした。このような点を含め、経営者として、労働法に関する知識が十分ではなかったと言われても仕方がなく、深く反省しています。
この件、解決すべく最大限の努力を尽くしていきたいと思います。
ご心配をおかけしており、本当に申し訳ありません。
亀山敬司